特許についてのFAQ
発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A
1.具体的な証明内容に関する質問
1.1 証明全般について
Q1. 発明を複数回公開した場合は発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?
A: 発明を複数回公開した場合は発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますかAA.受けることができます。複数回の公開がなされた場合であっても、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象である公開については、それぞれ特許法第30条第4順に規定された証明がなされれば、適用を受けることができます。一方、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象でない公開については受けることはできません。
また、一の公開と密接不可分の関係にある他の公開については、両者とも発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の公開である限りにおいて、於先の一の公開について「証明する書面」を提出すれば、他の公開については、「証明する書面」の提出を省略することができます。ここでいう「密接不可分」であるとは、例えば次に掲げる関係を指します。
・数日にわたらざるを得ない試験
・試験とその当日配布される説明書
・刊行物の初版と再版
・予稿集と学会発表
・学会発表とその後それに基づいて発行される講演要旨集
・同一学会の巡回的講演
・博覧会出品と博覧会の出品カタログ
・出版社ホームページ上での論文の先行発表とその後発行された論文雑誌での同一論文の発表
・大学が開催する卒業研究発表会での論文に基づく発表と卒業論文の図書館への座業
(留意事項)
博覧会出品と出品カタログについては、博覧会出品が特許法第30条第3順の規定、カタログが刊行物として特許法第30条第1順の規定の適用をそれぞれ受ける必要があります。「証明する書面」については於先の公開についてのみ提出されれば、他方は省略可能ですが、「特許出願時に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面」又は願書の特記事項の欄については、「第30条第1順及び第3順の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する必要かおることに留意してください。
Q2. 特許庁長官の指定を受けた学術団体によって研究集会(学会)が開催されるに当たり、発明が記載された予稿集が学会発表に先立って発行され、その後に、学会において文書をもって発表した場合には、どのような証明書が必要ですか?
A: 予稿集に発表したことについて証明する書面を提出すれば十分です。予稿集と学会発表は密接不可分の関係にあるといえますので、於先である予稿集での公開が証明されれば、学会での発表にっいては証明が不要となります。
予稿集に発表したことは刊行物に発表したことに該当しますので、公開の事実の証明については、刊行物にっいての公開の事実を書面Aに記載するとともに、書面Bとして予稿集の表紙と奥付ページ、公開された発明のタイトルが記載された目次ページ(実際に当該発明に関する予稿が掲載されたページでも可)等のコピーを合わせて提出してください。同時に、特許を受ける権利の承継の事実にっいても書面Aに記載してください。そして書面Aと書面Bを「新規性の喪失の例外証明書提出書」に示付して特許庁へ提出してください。
Q3. 研究集会での論文発表の後に、論文を図書館で閲覧公開することが学内で義務付けられている場合、図書館で閲覧公開したことについても「証明する書面」のによる証明が必要ですか?
A: 研究集会での発表についての証明がなされれば、図書館での閲覧公開についての証明は必要ではありません。
論文発表会での発表と論文が掲載された論文集を発行することは密接不可分の関係にあるといえますので、於先の公開である論文発表会での発表についてのみ「証明する書面」を提出すれば十分です。
Q4. 新聞Xに自身の発明についての記事を掲載するよう依頼して実際に掲載された後、特許庁長官の指定する学術団体の研究集会で文書をもって発表した場合は、特許法第30条第1項の規定の適用を受けることができますか?
A: 受けることができます。ただし、新聞掲載による公開とその後の研究集会での公開とは密接不可分の関係にあるとは詰められないため、それぞれの公開について、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けられるものであることが、「証明する書面」によって証明される必要があります。
Q5. Q1の公開について複数の出願で発明の新規性喪失の例外規定を受けることはできますか?
A: 受けることができます。
一の公開について、複数の発明の新規性喪失の例外規定の適用申請の出願を行うことができます。その際、「証明する書面」の内容が同一であるときは、一の手続について提出すれば、他の手続においてその旨を申し出ることにより、当該「証明する書面」の援用が認められ提出を省略できます。これは、同時に複数の特許出願を行なう場合でも、複数の目に渡って複数の特許出願を行なう場合でも認められます(特施規第10条第1項及び第2項、様式第4の備考4参照)。
他の手続において「証明する書面」の援用をする場合の様式第34の記載例
【書類名】新規性の喪失の例外証明書提出書
【提出日】平成○年○月○日
【あて先】特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】・一一一一一一
【提出者】
【識別番号】・一一一一
【住所又は居所】・一一一一
【氏名又は名称】・一一一一
【代理人】
【識別番号】・一一一一
【住所又は居所】・一一一一
【氏名又は名称】・一一一一
【刊行物等】一一一一一一
【提出物件の目録】
【物件名】発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1
【援用の表示】特願○○○○−○○○○○○
【物件名】研究集会の発表ブログラムのコヒー?
【援用の表示】特願○○○○−○○○○OO
様式第4の〔備考〕4(抜粋)
第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。(以下省略)
Q6. 発明の公開の日は証明できないのですが、公開の月なら証明できる場合は、発明の新規性喪失の例外規定を受けることはできますか?
A: 受けることができます。ただしその場合、公開の日はその公開月の初日と推定されますので、当該公開月の初日から6月以内に特許出願を行ってください。
Q7. 特許を受ける権利を有する者が発明を公開した後に、その公開に基づいて新聞やテレビジョンで報道された場合は、発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?
A.最初の公開が発明の新規性喪失の例外規定を受けることができるものであれば受けることができる。特許法第30条第1順から第3順に規定された公開行為により新規性を喪失した後、出願するまでの間に、その公開に基づいて第三者が、特許を受ける権利を有する者の意思によっては律し切れない二次的な公開を行った場合は、当該二次的な公開によっては特許法第29条第1順各号の一に該当するに至らなかったものとして取扱います。
二次的な公開とは、例えば、指定学術団体が開催する学会において特許を受ける権利を有する者が発表を行った後、その発表が新聞やニュースで取り上げられた場合が挙げられます。
Q8. テレビジョン放送により自ら公知とした発明は、発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?
A. 受けることができません。特許を受ける権利を有する者がテレビジョン放送を通じて発明を公開した場合、特許法第30条第1順から第3順に規定されるいずれの公開にも該当しません。
Q9. 証明書が法人の場合、証明書に押す印鑑は誰の印鑑とするべきでしょうか?
A. 法人印又は法人を代表する者の印としてください。例えば、学会であれば学会長、会社であれば代表取締役のように、その法人を代表する権限を持っている者としてください。
Q10. 証明書において、公開された発明の発明者、公開時の特許を受ける権利を有する者、特許出願人及び公開者の住所(居所)を記載する場合は、いつの時点の住所(居所)を記載するのですか?
A.証明書では本人を特定できることが必要ですので、証明書作成時の住所又は居所を記載してください。Q11. 「証明する書面」に外国語で記載されているものが含まれる場合には、翻訳文を提出する必要がありますか?
A.「証明する書面」に外国語で記載されたものが含まれる場合には、その書面の中で証明が必要な事項について翻訳した翻訳文も、出願目から30目以内に、様式第34の新規性の喪失の例外証明書提出書に添付して提出する「証明する書面」とともに提出してください。Q12. 刊行物や学会発行の予稿集について、その発行所に証明書の発行を依頼する際に、出願人本人ではなく代理人が依頼をしたものでも認められますか?
A.認められます。証明書発行の依頼を誰が行ったかにかかわらず、適正な「証明する書面」が提出されていれば問題ありません。1.2 試験について
Q13. 市場調査のために発明品を試験的に販売した場合、特許法第30条第1項に規定される「試験」と認められますか?
A.認められません。特許法第30条第1順にいう「試験」とは、発明の技術的効果を確認するための試験のみを意味すると解されるため、試験的に販売することは特許法第30条第1順に規定する「試験」とは認められません。1.3 刊行物について
Q14. 公開(特許)公報に掲載された発明は発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?
A.受けることができません。出願に係る発明が公開(特許)公報に掲載されることは、出願に係る発明を発表しようという積極的な意思に基づいてなされるものとはいえないため、「刊行物に発表」したことに該当せず、特許法第30条第1項の適用は認められません。これは内国及び外国いずれの公開(特許)公報も同様の扱いです。
Q15. 発明を刊行物に発表したことを証明したいのですが、刊行物中には発行日の記載がなく、刊行物のコピーによって証明することができません。どのように発行日を証明すればよいでしょうか?
A.必ずしも刊行物のコピーで証明する必要はなく、例えば刊行物の発行日にっいての発行所による証明書を添付しても構いません。この場合、提出する「証明する書面」としては、例えば、出願人による書面A、並びに発行所による発行日の証明書及び発行日以外の証明事項が記載された刊行物のコピーを書面Bとして提出してください。Q16. 刊行物が、当該刊行物の奥付に記載された発行日より前に公衆に頒布されていた場合でも、刊行物のコピーによって証明することができません。どのように発行日を証明すればよいでしょうか?
A.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発明が新規性を喪失した目から6月以内に特許出願を行なうことが必要ですので、刊行物が公衆に頒布された目から6月以内に特許出願を行なってください。Q17. 発明を刊行物に発表した後、6月以内に米国において特許出願を行ない、発表から6月経過後に当該米国特許出願を基礎とした優先権主張を伴って日本へ特許出願を行った場合、「6月以内にその者がした特許出願」と認められますか?
A.認められません。発表後6月以内に日本へ出願されない限り発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。Q18. 発明を刊行物に発表したが、公開者名が掲載されなかった場合は、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?
A. 受けることができます。特許法第30条第1項にいう「刊行物に発表」は、公開者名をも刊行物中で発表することを要しません。ただし、この場合には、刊行物に公開者名が記載されていないため、公開者が誰であるのかについては、刊行物の発行所による証明書が必要です。Q19. 新聞に掲載された発明は発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?
A. 場合によって受けることができます。新聞は第29条第1順第3号でいう「刊行物」に該当します。したがって、特許を受ける権利を有する者が自ら書いた記事が新聞に掲載された場合、また特許を受ける権利を有する者が新聞社の記者に説明(非公開)して新聞に掲載するよう依頼した場合には、その旨が「証明する書面」によって証明されれば、いずれも発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
一方、記者会見(公開)を開いて、その場で発表した発明が新聞等に掲載された場合には、当該記者会見が特許法第30条第1順から第3順に規定するいずれの公開にも該当しないため、当該規定の適用を受けることはできません。
Q20. 自社製品についてカタログやパンフレットを不特定の者に頒布した場合は、発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか?
A.受けることができます。頒布されたカタログやパンフレットは一般に刊行物に該当します。したがって、刊行物による発表について必要とされる証明すべき事項が適正に証明されれば適用を受けることができます。
Q21. 発明協会発行の公開技報に発明を発表したのですが、「刊行物に発表」したものと認めらるか?
A.公開技報による発表は「刊行物に発表」しかものと認められます。Q22. XX雑誌社、YY雑誌社に別々に発明が記載された原稿を渡した後、それぞれの原稿が雑誌X、雑誌Yに掲載された場合には、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?
A.受けることができます。ただし、雑誌Xと雑誌Yの間には密接不可分の関係があるとは認められないため、それぞれの雑誌での発表について、「証明する書面」を提出することが必要です。
1.4 電気通信回線について
Q23. 自社のホームページに発明を公開したのですが、この場合、公開した情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書とは誰の証明書を取得すればよいのでしょうか?
A.会社の代表取締役が望ましいといえますが、ホームページの掲載に対して責任を有する担当部署を代表する者でも構いません。
※公開した情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書の記載例 証明書
別紙添付のホームベージのブリントアウトは、平成18年7月9日に特許株式会社がインターネットアドレス 「http://www.・・‥」にて掲載したものであることに相違ないことを証明致します。
平成19年1月4日
東京都○○区○○丁目○○番地
特許株式会社
代表取締役社長
特許 太郎 様 ?
Q24. 電気通信回線を通じて発明を発表し、その後に刊行物に同内容の発明を発表した場合であって、両発表が「密接不可分」の関係にある場合には、後の発表である刊行物に発表したことの証明書のみで十分ですか?
A.不十分です。例えば、出版社のホームページ上で論文が掲載され、その後にその出版社が発行する刊行物に同内容の論文が掲載された場合は、両公開は互いに密接不可分の関係にあるといえます。しかしながら、密接不可分の関係にあることに基づいて一方の公開の証明を省略しようとする場合には、於先の公開のほうを証明する必要があります。したがって、このケースの場合は、電気通信回線を通じて発表したことを証明した場合にのみ、その後の刊行物での発表の証明について省略が可能となります。なお、「密接不可分」の関係にある場合であっても、両方の公開についてそれぞれ証明を行うことを妨げるものではありません。
1.5 研究集会と博覧会について
Q25. 特許庁長官が指定していない学術団体が発行する予稿集に発明が掲載され、その後にその学術団体が開催する学会で発表した場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用が受けられますか?
A.予稿集については刊行物ですのでそれを発行した者が特許庁長官の指定を受けているか否かにかかわらず、特許法第30条第1頃の規定の適用を受けることができます。一方、学会での発表については、学術団体が特許庁長官の指定を受けていないため、たとえ予稿集の発行と密接不可分の関係であったとしても特許法第30条第1頃の規定の適用を受けることができません。Q26. 指定学術団体の研究集会において文書をもって発明を発表し、発表後に発表内容を知らない第三者が発表発明と同じ内容を特許出願し、その後に発表者が遅れて特許出願した場合でも、特許法第30条第1項の適用を受ければ、発表者の出願は第三者の出願により拒絶されることはないのですか?
A.拒絶されます。特許法第30条第1頃の規定の適用を受けても、出願目がさかのぼることはないので、第三者がした先の出願が出願公開されれば特許法第29条の2の規定により拒絶されます。確実に権利を確保するためには、できるだけ早く出願することが望ましいといえます。
Q27. 指定学術団体の研究集会において文書をもって発表した後、発表した発明について外国に特許出願した場合でも、外国で特許を取得できますか?
A.出願国ごとの法律によります。特許法第30条第1項の規定はあくまで日本への出願に対する規定にすぎず、発明の新規性喪失の例外規定を有するか否か、また有していたとしてもその適用要件等については国によって規定が異なります。
Q28. 大学の学科、学部又は大学院等で行われた学士論文・修士論文・博士論文の発表会において発明を発表した場合は、当該大学が特許庁長官の指定を受けた学術団体であれば発明を発表した場合は、当該大学が特許庁長官の指定を受けた学術団体であれば発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?
A.条件付きで受けることができます。「特許庁長官が指定する学術団体」はあくまで大学であって、学部、学科又は大学院ではありません。したがって、学士論文・修士論文・博士論文の発表会が当該大学によって開催(又は共催)されたことが証明されれば、特許法第30条第1頃の規定の適用を受けることができます。
Q29. 学術団体や博覧会が特許庁長官の指定を受けるためには、どのような手続が必要ですか?
A.特許法第30条第1頃の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第24により作成した申請書を特許庁長官に提出してください。(特施規第19条)特許法第30条第3頃の規定による指定を受けようとする博覧会の開設者は、様式第25により作成した申請書を当該博覧会が開設される目前1月までに特許庁長官に提出してください。(特施規第22条の2)
Q30. 指定学術団体が開催する研究集会にて発表した発明をさらに改良した発明について、特許を受ける権利を有する者が、当該発表の日から6月以内に特許法第30条の規定の適用を申請して特許出願を行なった場合、発表した発明を引用例として進歩性が否定されることはありますか?
A.特許法第30条第4項の規定のとおり手続がなされれば、発表した発明を引用例として進歩性を否定されることはありません(平成12年1月1目以降の出願に対して適用)。研究集会での発表のみならず、試験、刊行物、電気通信回線又は博覧会での公開についても同様です。
Q31. 特許庁長官が指定する学術団体の指定の効力はいつの時点から発生しますか?
A.指定のあった目から、特許庁長官の指定の効力が発生します。Q32. 学術団体が開催する研究集会で発表した後に、当該学術団体が特許庁長官の指定を受けた場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用が受けられますか?
A.受けられません。特許法第30条第1項の規定の適用を受けるためには、研究集会で発表するより前にその開催者である学術団体が特許庁長官の指定を受けている必要があります。
Q33. 大学が特許庁長官の指定を受けた学術団体である場合、大学の構内で行なわれたシンポジウムは特許法第30条第1項に規定の「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」に該当しますか?
A.シンポジウムが大学によって開催された研究集会であることが証明されることが必要です。単に構内で開催されているというだけでは、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」に該当するとはいえません。Q34. 研究集会の開催者による証明を受ける必要がある場合に、当該研究集会が二以上の者による共催となっているときには、その共催者全員にようる証明書を必要とするのでしょうか?
A.共催考の中で特許庁長官の指定を受けた学術団体の中のいずれか一考による証明がなされれば十分です。Q35. 特許庁長官の指定を受けている大学による証明を受ける必要がある場合に、大学の代表者(学長、総長等)による証明書に代えて、学部長による証明書でも認められますか?
A.条件付きで認められます。原則として大学の代表者が作成する必要かおりますが、代表者から権限が明確に移譲されている者(学部長等)が作成したものであっても構いません。ただし、この場合、権限委譲を証明することが必要です。代表者からの権限委譲は、「権限委譲届出書」を特許庁に予め届け出ることによって証明してもよいですし、特許法第30条第4順に規定される「証明する書面」と同時に提出しても構いません。
Q36. 特許庁長官の指定を受けた大学が開催する研究集会において、発明の内容を展示により公開し(実験機の公開など)、展示品の内容について文書をもって発表した場合には、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?
A.受けることができます。展示品の内容のうち、「文書をもって発表」された部分については特許法第30条第1頃の規定の適用を受けることができます。なお、文書をもってせずに、ロ頭のみで発表した場合には当該規定の適用を受けることはできません。
Q37. 大学が開催するオープンキャンパスや学園祭は特許法第30条第1項に規定される「研究集会」に該当するのですか?
A.集会の実体によって判断されます。オープンキャンパスや学園祭などの一般人を対象とした催しが「研究集会」に該当するかどうかは、集会の実体(=研究発表を主目的、又は重要な目的の一つとした会合であるか)によって判断されます。
Q4.商標登録するメリットは?
Q7.店舗名やインターネットのサイト名は、商標登録できますか?
Q8.インターネットのドメイン名なども、商標登録するべきですか?
Q10.自分で商標出願し、拒絶理由通知を受けたのですが、対応を依頼できますか?
Q11.商標とは、なんですか?
Q14.補正とは?
Q15.意見書とは?
Q16.拒絶理由通知とは?
Q17.拒絶査定不服審判とは?
Q18.拒絶審決取消訴訟とは?
Q20.商標登録は、外国でも有効ですか?
A1.特許制度は比較的高度な発明を対象としていますが、ちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明といわれる考案を保護するために実用新案制度が設けられました。
特許法で定義された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるのに対して、実用新案法で定義された考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」とされ、発明と考案では創作の程度に違いがあります。
また、実用新案法では、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されているため、これに該当しないもの、例えば「方法」や「製造方法」のようなものは、実用新案法の保護対象とはなりません。(特許法における保護の対象にはなります。)
さらに、出願について権利を付与するか否かを定める方法が異なります。特許制度は権利の安定性重視の観点から審査主義(出願が新規性・進歩性を有するかについての審査「実体審査」を含め、その出願が権利を受けるのに必要な要件のすべてを備えているかを審査する主義)を採用しているのに対して、実用新案制度では、早期登録の観点から無審査主義(その出願が権利を受けるのに必要な要件のうち、比較的簡単にできる形式的な要件のみを審査する形式審査(基礎的要件の審査を含む。)主義)を採用しています。
その他、権利の存続期間、手数料・登録料などの料金においても両者は異なっています。
A.源泉徴収とは、給与所得者、弁理士報酬(税理士報酬も同じ)について、支払い先側が法人の場合は、受け取り側に代わって税務署に税金(源泉徴収額)を支払うことをいう。
弁理士(税理士等も同じ。)も、御社の従業者と同様に取り扱うという考えれば、理解が容易だと思います。
A.現在、特許庁の審査結果が出るまでに出願から5〜8ヶ月掛かっております。特許庁の審査で登録できない理由が見つかると、更に時間が掛かる場合や最終的に登録されない場合があります。
A.商標登録をするメリットは、その商標をお客様が独占できることです。つまり、他の人がその商標と同一または似ている商標を使用することを中止させることが出来ます。
また、他の人が所有する商標権を侵害してしまうという事態を防ぎ、安心してその商標を使用することが出来ます。
A.出願人が個人または法人いずれであっても、特に大きな違いはございませんので、どちらが好ましいということはありません。
但し、法人名義で商標登録を受けた場合、法人の所有が他の人に移れば、商標権も一緒に他の人に移りますが、個人名義であれば商標権は個人に残るという違いはあります。
A.法人名称等は、商業登記により同一市町村においては同一・類似商号は登記されません。また著名な商号は商法によっても保護されます。また、適法に登記された商号は、会社名などとしてご使用になる分には、商標登録をしなくても当然ご使用になることが可能です。
ただし、商品名、サービス名、ブランド名などとして法人名称等と同一・類似の商標をご使用になる場合には、商標登録をされることには意味があります。特に別の市町村において同一・類似商号が多数存在することもある為、この様な時にも商標権は全国的な独占使用権がある為に有効です。
Q7.店舗名やインターネットのサイト名は、商標登録できますか?
A.商標登録することが出来ます。その店舗やサイトで提供する商品・役務(サービス)を指定して商標登録します。
Q8.インターネットのドメイン名なども、商標登録するべきですか?
A.インターネットのネットビジネスを中心に、従来では考えられなかったほど急激にブランド名・商標の著名度を拡大する事例が見られます。さらに、ドメイン名とサイト名(または企業名)とを効果的、印象的なネーミングにして効果を得ている事例も多く見られます。ドメイン名は、登録することによりインターネット上でそのウェブサイトを識別する住所の様なものですが、ドメイン名が同時に商標名、サービス名、ブランド名などとして機能する時は、商標登録されることをお勧めいたします。
A.商標登録出来ます。そのキャラクターの絵や名前を商品・役務(サービス)の提出元を示す目印として使用する場合に商標登録が有効です。
なお、キャラターは著作権や意匠権の対象になることもあります。
Q10.自分で商標出願し、拒絶理由通知を受けたのですが、対応を依頼できますか?
A.もちろん、できますよ。今までに特許庁へ提出した書類と特許庁から受け取った書類の写しをお送り下さい。
内容を拝見後、弊所の見解をお知らせ致します。
A.商標とは、自分の商品やサービスにつけるマークです。他人の商品やサービスと区別される為のものです。文字・図形・記号等、他人と区別出来るものは商標となります。
A.特許庁が商品・役務(サービス)を種類によって仕分けしたものであり、区分の数が増えますと追加料金が掛かります。
A.Rマークは、一般的に「Registered Trademark」(登録商標)の略であり、その表示が登録商標であることを示すものとして使用されています。
Rマークを付すかどうかは任意ですが、商標法の規定に「登録商標以外の商標を使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」とあり、この行為をすると罰則の対象になります。そして、Rマークは商標登録表示に該当する可能性がありますので、登録されていない商標(出願審査中の商標を含む)にRマークを付すことは避けた方が良いと言えます。
TMマークは、一般的に「Trademark」(商標)の略であり、その表示を商標として認識していることを示すものとして使用されています。TMを付すかどうかは任意であり、商標出願・登録していることとは無関係といえます。
A.指定商品や指定役務の修正などを行うことが可能です。ただし、補正の内容は法律によって厳しく制限されておりますので、どのような補正でも可能な訳ではございません。
A.意見書とは、特許庁から通知される拒絶理由通知に対して反論を行う場合に特許庁へ提出する書類のことです。意見書を提出することによって、拒絶理由が存在しない旨を特許庁に説明することができますので、商標権の取得を図ることが可能です。
また、意見書と共に手続補正書も提出し、補正により拒絶理由が解消している旨を説明することによって、商標権の取得を図ることも可能になります。
A.拒絶理由通知とは、特許庁へ出願した商標に対し今のままでは商標権を付与することは出来ないという内容で特許庁からなされる通知です。商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して反論などを行う必要があります。
A.拒絶査定不服審判とは、審査の結果として拒絶査定がなされた場合に、商標権の取得の為に特許庁に対しとることの出来る対応のことです。拒絶査定とは、拒絶理由通知に対するお客様の反論等に特許庁が納得しなかった場合に送達されると、とりあえずの最終決定です。拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。
A.拒絶審決取消訴訟とは、拒絶審決がなされた場合に、商標権の取得の為にとることの出来る対応のことです。拒絶裁決とは、拒絶査定不服審判における主張に特許庁が納得しなかった場合に送達される特許庁としての最終決定です。拒絶審決の謄本が送達された日から30日以内に拒絶審決取消訴訟を東京高等裁判所に提起する必要があります。
A.時計を例に挙げると、時計に日付を表示させる技術が存在しなかったとして時計に組み込める日付機能を考え出せば、それは発明や考案に該当します。今までなかった形状のフレームを考え出せば、それは意匠に該当します。商品の名称やマークをつければ、それは商標に該当します。
A.日本の商標登録の効力が及ぶのは日本国内のみであり、外国には及びません。そして、外国で商標登録する為には原則として国ごとの手続が必要になります。
弊所では外国での商標登録のご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
サイト名 | 特許申請・特許出願ドットコム |
運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
電話 | 0120−149−331 |
ファックス | 0120−149−332 |
メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
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